ハラスメント予防の強い味方! 介護職が知るべき労災のこと

介護業界では、利用者や職場のスタッフ間による様々なハラスメントが問題となっています。この問題が長期的に続いてしまっているのは、被害者の側が加害者に強く対抗することができず、また相談する気力まで失われてしまい、泣き寝入りになってしまうことも多いからです。

ですが、こういったハラスメントによる被害も労災として認定されるのはご存じでしょうか。労災と聞くと、大きなけがや病気をイメージするかもしれませんが、労働時間中のハラスメントによって心身に不調をきたした場合も、立派な労災となるのです。その場合、労働者は自身の負った損害に対して、事業所に損害賠償請求を行うことができます。

また、利用者からの肉体的、精神的なハラスメントに対しても、場合によっては暴行罪や傷害罪、名誉毀損罪、脅迫罪などの犯罪に当てはまるケースもあるのです。もちろん、ハラスメントによって被害者が負った精神的な傷が簡単に癒えることはありません。

しかし、自身が負った被害に応じた正当な補償や裁きを要求する権利があるということは覚えておくべきです。また、この事実はハラスメントの予防にもつながります。万が一ハラスメントの疑いがある事案が発生した場合に、これらの事実とともにサービスの範囲を明確に定めて伝えておくことで、ハラスメントの抑止にもつながるでしょう。

介護職はサービス業であっても、それは利用者の奴隷になるということではありません。自分の心身の健康を第一に働くために、こういった法律の知識も身を守る手段になるでしょう。